資格喪失届
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資格喪失届について


下記の事由により資格喪失したことを明らかにできる書類(写し)の添付は、必須ですので、お手数ですが「資格喪失届」とともにお送りください。
送り先:〒141-0032 東京都品川区大崎 1−11−8 日本税理士会館5階
TEL:03−5435−0821

1厚生年金保険加入 23号被保険者取得 3国民年金保険料免除(半額免除・学生納付特例制度も含む)4税理士事務所退職、廃業 5農業者年金の被保険者。

1の場合は、健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書等。
2の場合は、国民年金第3号被保険者資格該当通知書(社会保険事務所から送られてくるはがき状のもの)
3の場合は、障害基礎年金等の給付を受ける方は、【年金証書】と国民年金保険料の免除開始月が記載されているもの。国民年金の保険料を免除申請された場合は、【国民年金保険料免除申請承認通知書】
4の場合は、退職証明書、源泉徴収書、税理士登録まっ消申請、税理士業務廃止届等。

なお、これまで払い込まれた掛金は、60歳まで運用され納付期間に応じ(基金加入期間中、国民年金保険料を納付している事が条件ですが)、終身(確定年金に加入されていた方は、その年数分)年金として受給できます。
 こちらに関する事項は、国民年金基金連合会から「年金支給義務承継通知書」というはがき状の通知書が郵送されますので、よくお読みのうえ、国民年金基金加入員証と共に大切に保管ください。(日本税理士国民年金基金の加入期間が15年未満の方)
 日本税理士国民年金基金の加入期間が15年以上の方は、上記のような通知書は郵送されませんが、将来、基金年金を受給されるまでの間、氏名、住所の変更があった際は、必ず当基金まで氏名・住所変更届のご提出をお願いします。
 
 なお、 基金掛金は2ヶ月遅れの振替ですので例えば8月末まで国民年金に加入で9月から厚生年金に加入した場合、 ◎ 8月分 → 10月1日が口座振替ですので、ご承知おき願います。(1日が土、日、祝日の場合は、翌日)
 還付金が生じる方には、別途「還付金請求書」を1〜2ヶ月後にご送付します。○「前納」払の方は、喪失月から3月分までの掛金還付をします。